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消防用設備等の点検は義務なの?どれぐらいの間隔で点検が必要?

消防用設備等の点検は消防法に規定され、必ず点検することが求められています。

建物に設置されているものは年2回の点検、そして所轄の消防署による点検が1年1回行われます。

また3年に1回は非特定防火対象物の点検結果を報告することが義務付けられています。

まず半年に1回必ず点検が必要なのが消防用設備です。
具体的には消火器や誘導灯、自動火災、報知器、屋内消火栓設備などがあります。

他にも消防用設備に関するものは全て該当するので、例えば警報機や避難設備なども含まれます。

なお、消防法により、各建物には防火管理者を定めなければいけません。
色々な対象規定がありますが、1番小さな規模でも、主要人員10名以上に該当する養護老人ホームの場合。

他の建物と違って体の不自由な方がいらっしゃいますから、誘導に時間がかかることが想定されます。
そういった建物では、防火管理者を決めておかなければいけません。

消防計画を立てる際に、防火管理者も選任し、それを消防署長に提出しなければいけません。

弊社では、防災設備や消火設備の点検や調査を行っています。
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